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更新日:2026年10月1日更新
野外焼却(野焼き)について
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2)』により、野外焼却(野焼き)は、一部の例外を除き禁止されています。
野焼きはなぜいけないの?
野焼きの煙や悪臭は周囲の迷惑になるだけでなく、目や喉の痛み、アレルギー、ぜんそくなどの健康被害の原因にもなり、例年、多くの苦情が寄せられます。
また、火の粉が周囲に飛び散り、枯れ草や建物などに燃え移ることで、火災につながるおそれがあります。特に、風の強い日や空気が乾燥している日は、火災の危険性が高まりますので、行わないでください。
さらに、煙によって道路の視界が悪くなり、交通事故につながるおそれもあります。

周囲の生活環境や健康、安全への配慮から、野焼きは原則として行わないようお願いします。
詳しくはチラシをご覧ください。
野外焼却(野焼き)は原則禁止されています [PDFファイル/684KB]
なお、焼却が例外的に認められる場合は次のとおりです。
- 農業、林業等を営むためにやむを得ないもの
- 歳の神(サイノカミ)等の地域行事における不用になった門松、しめ縄等の焼却
- たき火等を行う際の軽微な焼却(※ここでいう軽微な焼却とは、周辺に悪臭や煙害を生じさせない程度のものです。なお、生活環境保全上著しい支障を生じる廃ビニール、廃タイヤの焼却は、この例外規定に含まれません。規制の対象になります。)
(参考) 『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2)』
(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
(1) 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産 業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
(2) 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
(3) 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与え影 響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
