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ファミリ-サポートセンター利用者助成事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月14日更新

ファミリ-サポートセンター利用者助成事業

 市は、きたかた子育てサポート・センターで行っているファミリーサポート事業において、子どもを預けたい会員が支払う利用料の内、未就学児に対する利用料の一部を助成することにより、依頼会員の経済的負担の軽減を図ります。
 なお、令和9年度より対象世帯等に変更がありますので、ご確認ください。

 きたかた子育てサポート・センターのホームページはこちら
 http://kosodate.machiterasu.jp

利用者の登録

 市内に住所を有し、利用料の助成を受けようとする方は、利用前に喜多方市ファミリーサポートセンター利用者助成登録申請書に登録者名義の預金通帳の写しを添付し、提出してください。
※年度毎の登録となります。次年度も利用料の助成を希望される場合は、再度登録申請が必要となります。

ファミリーサポートセンター利用者助成登録申請書 [PDFファイル/111KB]

※令和9年度より、助成対象を未就学児の利用で、下記のいずれかに該当する世帯へ変更する予定です。
1 ひとり親世帯
 ・児童扶養手当受給者証、またはひとり親家庭医療費受給者証を提示できる方。

2 障がい児世帯
 ・依頼会員の養育している児童が療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳の交付を受けている
  かつ、提示できる方。
 ・特別児童扶養手当の支給を受けている方。

3 多胎児世帯
 ・多胎の児童を養育している方。
※「児童」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。

助成金の額および対象利用料

 助成の額は1時間当たり300円とします。ただし、2人目以降で利用料が半額となった場合は1時間当たり150円とします。

 令和8年度の年間助成上限額は1万5千円となります。
※利用時間は月毎に合算となり、1時間未満は切り捨てになります。
※利用金の助成請求書は1か月分をまとめて、翌月以降に提出してください。

 

助成の申請

 登録者は、利用料の助成を受けようとする場合、喜多方市ファミリーサポートセンター利用料助成金交付申請書兼請求書に援助活動報告書(写し可)を添付し、提出してください。
 当該年度分は翌年度の4月末日までに提出してください。

 ファミリーサポートセンター利用者助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/79KB]

登録情報の変更

 登録情報に変更が生じた場合は、変更届の提出をお願いします。 

 ファミリーサポートセンター利用者助成登録変更届 [PDFファイル/89KB]

 登録者が市外へ転出する等の理由により、助成対象外になる場合は、抹消届の提出をお願いします。

 ファミリーサポートセンター利用者助成登録抹消届 [PDFファイル/139KB]

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